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福岡高等裁判所 昭和36年(う)611号 判決

被告人 木下堅 外十六名

主文

被告人葛原積、同三川義憲、同小林種次郎、同工藤建夫、同城逸次の各控訴を棄却する。

原判決中右各被告人関係部分を除きその余を破棄する。

被告人木下堅、同大塚誠太郎を各懲役一〇月に、被告人東博文を懲役八月に、

被告人松永政男、同緒方勲、同市倉竜雄、同富岡正剛を各懲役六月に、

被告人荒木政雄、同渡辺己作、同西口金一、同前川正を各懲役四月に、

被告人福村登を懲役三月に各処する。

但し、右各被告人全員に対し本裁判確定の日からいずれも三年間右各刑の執行を猶予する。

被告人富岡正剛に対しては同期間保護観察に付する。

被告人東博文、同市倉竜雄、同荒木俊雄、同福村登から金一万円づつを、

被告人松永政男から金一万五〇〇〇円を、

被告人緒方勲、同渡辺己作、同西口金一、同前川正から金二万円づつを、

被告人富岡正剛から金五万円を各追徴する。

原審における訴訟費用負担は省略

理由

第一、事実誤認の論旨。(省略)

第二、訴訟法違反の論旨。

坂本弁護人の論旨第二点第一章第一、第二、第二章第三、一、三乃至九、第五、第六点、免出弁護人の論旨第三、一8、二3、三5、四3、十八4、各被告人全員の論旨中自白調書の任意性、信用性を否定する点について。

よつて、記録を精査し各被告人の司法警察員及び検察官に対する自白の各供述調書を仔細に検討し、原審証人前淵重次、村田保之、松永与、松本喜一郎、藤崎勝喜、横田六郎、当審証人村川雅之、福島力、松村与、吉川勇の各証言を併せ考察すれば、警察、検察庁における取調に際し所論の如き被告人等に不利益な各種事情の下において捜査官が強制、脅迫、誘導、甘言を用いて被告人等に自白を求めた形跡や、被告人等がかかる境遇に堪えかねて取調に迎合し虚偽の自白をしたと見られる節は見出し難く、その他被告人等の検察官、司法警察員に対する各自白調書の任意性、信用性を疑うべき事情は存しない。従つて、原審がこれらの自白調書を証拠として原判示各事実を認定したのはまことに相当であり、毫も採証法則に誤があるとはいわれない。尤も、前示証言によれば富岡被告人が逮捕された当時心臓衰弱のため入院中であつたことは所論のとおりであるが、警察官は係医師より病状もよいから警察に連れて行つても大丈夫である旨告げられたので同被告人を連行したものにして、これがためその病状が悪化した形跡は窺われないのみならず、同被告人は警察署において衛藤弁護士より「判つていることは早く言つて解決したがよくはないか」と愉されたため、警察官の面前で同弁護士に対し本件各犯行を自供するにいたつたことが認められるから、同被告人が病気中であつたことは毫もその自白の任意性、信用性を疑うべき資料とはなし難い。そして、共同被告人となつている共犯者は当該被告人本人との関係においては被告人以外の第三者であつて、かかる共犯者の供述は独立完全な証明力を有し憲法第三八条第三項のいわゆる「本人の自白」に当らない。もとより、かかる共犯者の供述の証明力の判断については凡ゆる角度から慎重な検討を加えることを要することは言を俟たないとはいえ、共犯者数人ある場合に、その凡ての者の供述が一致しなければこれを罪証に供し得ないものとする合理的根拠は発見できないから、共犯者各自の供述が一致しない場合でも特定の共犯者の自白調書に十分の信憑力ありと認められる限り、これのみを証拠として犯罪事実を認定したからというて、毫も憲法の右条項に反するものとはいわれない。論旨は理由がない。坂本弁護人の論旨第二点第一章第三、第二章第一、第二、第三、二について。

しかし、記録によれば被告人等は検察官に対する供述調書においては授受された金員がすべて選挙運動の報酬等であることを自白しているのに反し、原審公判においてはいすれも右趣旨を否認していることが認められ且つその任意性、信用性について疑あるものではないから、右各供述調書は他の被告人に対する関係において刑事訴訟法第三二一条一項二号に該当する書面であり、また当該被告人に対する関係においては同法第三二二条に該当する書面といわねばならない。従つて原審がこれらの各自白調書を証拠として判示各事実を認定したのは相当である。論旨は理由がない。

坂本弁護人の論旨第二点第一章第四、免出弁護人の論旨第一、五について。

よつて、記録を精査するに被告人等はいずれも原審公判において授受された金員の趣旨を争つているところ、原審は昭和三五年一二月二六日の第六回公判期日において出納責任者迫隆則を証人として木下被告人の選挙に関する金銭出納の状況につき取調べ、また同被告人に対し選挙連絡事務所、後に選挙事務所として菊富士旅館を賃貸した奥村賢吉の検察官に対する供述調書を取調べた後、翌二七日の第七回公判期日において各被告人の検察官及び司法警察員に対する自白の各供述調書を取調べたもので、自白の補強証拠となるべき他の証拠を先に取調べているから、刑事訴訟法第三〇一条に違反するものといわれないのみならず、共同被告人の検察官に対する供述調書は被告人本人との関係においては前同条の「犯罪事実に関する他の証拠」にあたりこれを最初に取調べても必ずしも違法ではないと解すべきところ(最高裁判所昭和二九年三月二三日判決参照)、原審は共同被告人の検察官に対する自白調書を互に先ず被告人本人に対する関係において同法第三二一条一項二号に該当する書面として取調べた後、当該被告人本人に対する関係において同法第三二二条の書面として取調べているから、原審の措置に所論の如き違法あるものとはいわれない。論旨は理由がない。

坂本弁護人の論旨第二点第一章第六、小田弁護人の論旨第一点、免出弁護人の論旨第一、一について。

よつて、記録を精査し所論の起訴状謄本を検討すれば木下被告人外三名に送達された起訴状謄本の作成日附がいずれも起訴の日附より二日または九日遡及しており、また大塚被告人外七名に送達された起訴状謄本の作成月日がいずれも記載されていないことは所論のとおりである。しかし、右各謄本はすべて起訴状の原本とその記載内容が完全に一致して一字の相違もなく、しかもその末尾には作成権限を有する熊本地方検察庁検察事務官が「右は謄本である」と記載して署名捺印していることが認められるから、謄本の作成日附が起訴の日附の先になつていても、また謄本作成の月日が脱漏していても起訴状謄本としての効力に毫も消長を及ぼすものとはいわれない。従つて、原審がこれを以て有効な起訴状謄本の送達があつたものとして取扱つたのはまことに相当である。論旨は理由がない。

坂本弁護人の追加論旨第四点、免出弁護人の論旨第一、四について。記録によれば、原審は昭和三五年一一月一六日の第二回公判期日において富岡被告人以外の各被告人の選任した弁護人全員が辞任したので、刑事訴訟法第三七条五号により同月一八日弁護士武藤将之助を木下被告人のため、また同月二四日同人及び弁護士岡田藤太をその余の被告人等のため一名宛国選弁護人に選任したところ、同年一二月二日被告人等全員は弁護士小田泰三、同坂本泰良の両名を各自弁護人に選任し、かくて同日の第四回公判期日では右国選弁護人両名と私選弁護人両名が出頭したので、原審は小田泰三を被告人等全員の主任弁護人に指定し、坂本弁護人、岡田弁護人、東被告人よりの国選弁護人解任の申出に対し迅速処理の必要からこれを拒否して審理を進め、爾来昭和三六年二月九日の公判準備期日にいたるまで多数回の公判期日と公判準備期日において小田、坂本両私選弁護人と岡田国選弁護人出頭の上審理を行い、同月一七日漸く武藤、岡田の両国選弁護人を解任している。おもうに、国選弁護人は私選弁護人がない場合または私選弁護人があつても公判期日に出頭しない場合において、被告人の利益を保護し防禦権の行使を完うさせるため刑事訴訟法第三六条第三七条第二九〇条第二八九条により裁判所または裁判長がこれを選任する趣旨に鑑みれば、被告人に私選弁護人がないため国選弁護人を選任した後被告人において弁護人を選任したときは、該私選弁護人が公判期日に出頭しないか出頭しない虞ある顕著な事由が存する場合でない限り速かに国選弁護人を解任すべきものといわねばならない。尤も、原審は本件がいわゆる一〇〇日裁判事件に当る関係から迅速処理を必要とするため私選弁護人に生ずることがあるかも知れない支障に予め備えるため国選弁護人を解任しなかつたものの如く推察され、その意図するところは首肯するに値するものがあるけれども、かかる事情は未だ以て国選弁護人を永く存置する理由とはなし難く、まして国選弁護人私選弁護人被告人がいずれも国選弁護人の解任を希望し、私選弁護人において毎回期日に出頭しているのに拘らず、原審が長期に亘り国選弁護人を解任しないでその出頭を求め訴訟手続を進行したのは失当たるの譏を免れない。しかし、記録によれば岡田弁護人は毎回期日に出頭しているが只席を連ねたゞけで何等訴訟活動を行つていないのみならず、私選弁護人の訴訟行為や被告人の防禦権の行使を妨げた形跡はなく、また武藤弁護人は第四回公判期日に出頭したゞけでその後の各期日には一回も出頭していないのである。たゞ同弁護人が右公判期日において検察官より取調を請求した証拠書類につき主任弁護人と異る認否を行い、しかも原審が武藤国選弁護人のなした独自の認否の線に副つて被告人質問を行つたのは違法であるけれども、それは結局主任弁護人が速かに書類の認否をしないので訴訟の促進を図るため同弁護人が認否を留保した書類につき武藤弁護人の認否に従つて一応不同意の書面として取扱い訴訟手続を進行する趣旨であつたことが窺われ、これがため被告人等に対して毫も不利益を齎らした形跡は認められない。従つて、前示訴訟手続の違法や不当は未だ以て判決に影響を及ぼすものとはいわれない。論旨は理由がない。

坂本弁護人の追加論旨第五点第一、第二について。

しかし、本件は公職選挙法第二五三条の二に該当するいわゆる一〇〇日裁判事件であるから、原審が該規定の本旨に則つて可及的迅速に本件を処理せんと努めたことはまことに当然且つ相当の措置であり、弁護人がこれに対して他の如何なる事件よりも強く格別の協力を求められるのは已むを得ないところである。原審が集中審理方式により期日の連続指定をしたのは真実発見と迅速処理の要請に適うものであり、これがまた憲法の保障した被告人の迅速な裁判を受ける権利を尊重する所以といわねばならない。しかもまた原審が本件の迷迅審理を図つたため被告人の防禦権や弁護人の弁護権の正当且つ適正な行使を十分に尽させなかつた形跡は窺われない。論旨は理由がない。

坂本弁護人の追加論旨第五点第三、一、免出弁護人の論旨第一、三について。

よつて、記録を精査するに、昭和三五年一一月一九の原審第三回公判期日において検察官が各被告人の起訴状を朗読した後、被告事件について木下被告人は「渡した金の趣旨が違う」と陳述し、その小田弁護人は次回に陳述すると述べているが、他の各被告人は何等の陳述をせず弁護人も期日の続行を求めただけであり、同年一二月二日の第四回公判期日において被告人等は何等陳述するところなく小田主任弁護人は「被告事件については別に陳述しない」と述べ、同月一二日の第五回公判期日において被告人等も弁護人も被告事件について陳述するところがなかつたので、原審は被告人質問を開始している。かかる訴訟手続の経過に徴すれば、原審は検察官の起訴状朗読後、各被告人及び弁護人に対し被告事件について陳述する機会を与えていることを看取するに十分である。そして、刑事訴訟法第二九一条第二項は被告人や弁護人に対し被告事件について陳述する機会を与えれば足るものにして、必ずしも現実に陳述する必要はないと解すべきであるから、これが陳述の機会を与えた後証拠調に這入つた原審の措置に毫も訴訟手続違反は存しない。論旨は理由がない。

坂本弁護人の追加論旨第五点第三、二について。

しかし、裁判所は証人がさきに被疑者として取調を受けた警察署において同証人を調べても特別の事情がない限り必ずしも不当といわれないところ、記録によれば原審は昭和三六年一月一一日菊池警察署において各証人の取調をなすに当り弁護人より所論の如き異議の申出があつたため、各証人に対して「ここで調べられると証言しにくい事情があるか」と質したのに対し、岩永、松岡の両証人は左様な事情がない旨答え他の証人は何も申出なかつたので原審は右異議を斥けて同所で証人調を施行したものであり、しかもこれがため同証人等の証言が被告人等の不利益に歪曲された形跡は認められない。論旨は理由がない。

坂本弁護人の追加論旨第七点について。

原判決挙示の関係証拠によれば、富岡被告人が昭和三五年八月三日頃市倉被告人より供与を受けた二万円は木下被告人の選挙運動の報酬並に買収資金等の趣旨に出でたものであることは原判示のとおりである。ところが、挙示の証拠によれば富岡被告人は右二万円を供与された趣旨に従い、原判示のとおり翌四日頃田代武士外四名に選挙運動の報酬として供与していることが認められるから、同被告人は供与を受けた金員により何等利益を得ていないものと認めるのが相当であり、従つて同被告人から右二万円を追徴すべきものではない。然るに原判決が右金員を以て同被告人が受けた利益として追徴したのは法律の適用を誤つた違法がありこの誤は判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。

小田弁護人の論旨第二点について。

しかし原判決は被告人等につき選挙運動報酬金等を交付し、または供与し、或は供与の申込をした罪とその供与を受けた罪並びに事前運動の罪を個別的に認定した上、右各罪について公職選挙法の各規定を適用し更に刑法の各規定を示しているから、各被告人に示された判決主文と犯罪事実及び右各法条を対照すれば被告人等の各罪に対する法律の適用は自から看取され、原判決に所論の如き違法はない。論旨は理由がない。

小田弁護人の論旨第三点について。

原判決が同一証人に支給した費用につき前川被告人と木下被告人外一五名に二重にその負担を命じていることは所論のとおりである。しかし、訴訟費用は刑の言渡の基礎となつた事実の審理に要したものである限り刑事訴訟法の規定に基き被告人にその全部又は一部の負担を命じ得るものであるから、併合審理中の事件が分離されて各別に判決が言渡された場合同一訴訟費用につき双方の被告人に対し二重にその負担を命じたからといつて必ずしも違法とはいい難く、只その判決が確定してこれを執行する場合二重に徴収しなければ足るものと解するのが相当である。論旨は理由がない。

免出弁護人の論旨第一、二について。

しかし、記録によれば原審は木下被告人に対する昭和三五年一一月一六日の第二回公判期日において第三回乃至第七回公判期日を同月一九日、二四日、二五日、二六日、一二月二日と指定し、一一月一九日の第三回公判期日において同事件を東被告人外一五名の事件と併合した上、さきに指定した同月二四日、二五日、二六日の公判期日を取消して一二月二日の期日を第四回公判期日としていることが認められ、同公判期日は木下被告人に対し適法に指定されていることが明らかである。論旨は理由がない。

免出弁護人の論旨第二、一1、2、3について。

1、しかし、大塚、西口両被告人の起訴状と松永被告人の起訴状を対比すれば、所論の(イ)(ロ)の事実と(ハ)の事実は別個の事実であることが看取されるから、両者の供与者が異つているのは当然である。論旨は理由がない。

2、3、しかし、大塚被告人と緒方被告人の各起訴状を対照すれば、双方共に両名共謀の上と記載されており、所論の如き矛盾はない。論旨は理由がない。

免出弁護人の論旨第二、一4、5、二について。

しかし、供与者が数名の共犯者である場合供与を受けた者の訴因につき必ずしも供与の共犯者全員を明示する必要はなく、単独犯として表示してもこれを以て直ちに訴因の明示を欠くものとはいわれない。論旨は理由がない。

免出弁護人の論旨第二、三、四について。

しかし、所論の各訴因はいずれも一罪として起訴されたものであるから、供与を受ける者全員の氏名を具体的に明示しなくても必ずしも違法といわれない。論旨は理由がない。

免出弁護人の論旨第二、五について。

しかし、事件の起訴不起訴は検察官の自由裁量に属するから、本件の如き必要的共犯の場合においても一方の被告人に対して起訴した事実につき他方の被告人に起訴しなくても毫も違法といわれない。論旨は理由がない。

第三、量刑不当の論旨。

坂本弁護人の論旨第三点、小田弁護人の論旨第五点、免出弁護人の論旨第五について。

よつて、記録を精査するに各被告人が授受した金額、本件犯行の罪質、態様、本件犯行における各被告人の地位その他諸般の情状を考察すれば、葛原被告人、三川被告人、小林被告人、工藤被告人、城被告人に対する原審の科刑はいずれも相当であるから、刑事訴訟法第三九六条に則り同被告人等の各控訴を棄却し、その余の各被告人に対する原審の科刑は重きに過ぎ不当であるから、同法第三九七条第一項に則り原判決中同被告人等関係部分を破棄し、同法第四〇〇条但書に従い更に判決する。

原判決の確定した事実に法律を適用すれば、被告人等の判示各所為中、各供与申込の点は公職選挙法第二二一条第一項第一号に、各交付の点は同法第二二一条第一項第五号第一号に、各受供与の点は同法第二二一条第一項第四号第一号に、各事前運動の点は同法第二三九条第一号第一二九条に各該当ところ、供与又は供与申込或は交付と事前運動は一個の行為にして二個の罪名に触れるから、刑法第五四条第一項前段第一〇条により重い前者の刑を以て処断し、以上の各罪について懲役刑を選択し、東被告人、大塚被告人、松永被告人、緒方被告人、市倉被告人、荒木被告人、渡辺被告人、西口被告人、前川被告人、富岡被告人の各所為は刑法第四五条前段の併合罪であるから同法第四七条第一〇条を適用して法定の加重をした上右各被告人並びに木下被告人、福村被告人を主文のとおり懲役刑に処し、また同法第二五条第一項により右被告人全員に対しいずれも三年間右各刑の執行を猶予し、富岡被告人はその前科調査によれば昭和三五年一月二八日熊本地方裁判所において火薬類取締法違反等により懲役一年六月(三年間執行猶予)及び罰金二万円に処せられその執行猶予期間中であるから、同法第二五条第二項第二五条の二第一項後段により三年間保護観察に付し、なお東被告人、市倉被告人、荒木被告人、福村被告人、松永被告人、緒方被告人、渡辺被告人、西口被告人、前川被告人、富岡被告人に対しては公職選挙法第二二四条後段により主文の如く追徴の言渡をなすべく、各被告人の原審並びに当審における訴訟費用の負担については刑事訴訟法第一八一条第一項本文に従い主文のとおり判決する。

(裁判官 岡林次郎 中村荘十郎 臼杵勉)

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